○毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(事業構成及び内容)

第3条 総合事業の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 総合事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び法第115条の45の2第1項に規定する総合事業の指針に基づき実施する。

(総合事業の対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業の委託及び指定)

第5条 町長は、施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対し、総合事業の一部を委託することができる。

2 町長は、第1号事業について、事業者を指定して実施することができる(法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者をいう。以下「指定第1号事業者」という。)

3 前2項に規定する事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(第1号事業の利用の手続)

第6条 第1号事業を利用しようとする者は、既に要支援認定を受けている者を除き、町に基本チェックリストを提出し、事業対象者の要件の確認を受け、又は要支援認定申請を行うものとする。

2 基本チェックリストの要件の確認を受けた結果により事業対象者に該当する場合又は認定結果により要支援1若しくは要支援2の認定を受けた者が介護予防ケアマネジメントを受けようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(毛呂山町介護保険に関する規則(平成19年毛呂山町規則第26号)様式第27号)を提出するものとする。

3 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(第1号事業に要する費用の額)

第7条 第3条第1項第1号ア及びに規定する訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表に定める単位数に、1単位当たり10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に掲げる毛呂山町が該当する地域区分及びサービス種類に応じた割合を乗じた額とする。

2 前項の規定により第1号事業(第3条第1項第1号ウを除く。)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 町長は、居宅要支援被保険者等が第1号事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)を利用したときは、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、介護予防ケアマネジメントに係る第1号事業支給費の額は100分の100に相当する額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

3 町長は、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業者の行う第1号事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が指定第1号事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定第1号事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

(支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、予防給付の区分支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理するものとし、法第55条第1項の規定及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の例により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、指定第1号事業者が行う第1号事業を利用する場合にのみ、原則給付管理をするものとし、要支援認定1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。ただし、退院直後等の理由により短期間集中的に介護予防・生活支援サービス事業の利用が必要である等、第1号介護予防支援事業により当該支給限度額を超えた第1号事業の利用が必要と町長が認めた場合の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援2と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給額とする。

(利用料)

第10条 町及び総合事業の実施について市町村から委託を受けた者又は第1号事業の指定事業者は、総合事業の利用者に対し、介護予防把握事業に係る費用を除いて、利用料を請求することができる。

2 第1号事業の利用者は、当該サービスに係る事業費の額から第8条の規定により支給されるサービス事業支給費の額を控除した額を利用料として負担するものとする。

3 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(住所地特例適用被保険者に係る費用負担)

第11条 町長は、法第115条の45第1項の規定により、法第13条第3項に規定する町が保険者である住所地特例適用被保険者が施設所在地市町村で受けた指定事業者による提供サービスと介護予防ケアマネジメントに要する費用額を負担するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第12条 町長は、居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業に要した費用の額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定するもののほか、支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第13条 町長は、高額医療合算介護予防サービス費相当事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当額」という。)を支給することができる。

2 前項の高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施する場合には、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審査・支払事務の委託)

第14条 町長は、第1号事業指定事業者に対する事業実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を国民健康保険連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施のために必要な手続を行うことができる。

(令和3年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第159号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年告示第55号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第119号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月26日 告示第19号

(令和6年6月1日施行)