○毛呂山町福祉会館条例施行規則
平成18年6月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町福祉会館条例(平成18年毛呂山町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 許可に係る事項を変更しようとするときは、毛呂山町福祉会館利用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第3条 会館の施設等(以下「施設等」という。)を引き続いて利用することができる期間は、5日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(造作等の制限)
第4条 利用権利者は、利用のため会館の施設等に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、許可書の交付と引き替えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第7条及び第8条 削除
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに会館内において、寄附の募集、物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) その他会館の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(入館の禁止等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(2) その他会館の管理上支障がある者
(損壊の届け出等)
第11条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用権利者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登録事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの
(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書
(5) 事業計画書に係る収支見積書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則の廃止)
2 毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則(昭和54年毛呂山町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 第27条の規定による改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第33号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ホール(附属設備等)
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | 司会者台 | 1台 | 200円 | |
長机 | 1台 | 100円 | ||
椅子 | 1脚 | 50円 | ||
指揮者台 | 1式 | 200円 | 譜面台を含む。 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | ||
平台 | 1台 | 100円 | ||
箱足・中足・高足 | 1台 | 50円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
緋毛せん | 1枚 | 100円 | ||
長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
上敷ござ | 1枚 | 100円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | ||
大太鼓 | 1台 | 500円 | ||
幕(紗幕) | 1枚 | 500円 | ||
旗(国旗・町旗) | 1枚 | 200円 |
備考 使用料は、午前、午後又は夜間を各1回として計算する。



様式第4号 削除
