○毛呂山町福祉会館条例施行規則
平成18年6月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町福祉会館条例(平成18年毛呂山町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 許可に係る事項を変更しようとするときは、毛呂山町福祉会館利用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第3条 会館の施設等(以下「施設等」という。)を引き続いて利用することができる期間は、5日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(造作等の制限)
第4条 利用権利者は、利用のため会館の施設等に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、許可書の交付と引き替えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第7条及び第8条 削除
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに会館内において、寄附の募集、物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) その他会館の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(入館の禁止等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者
(2) その他会館の管理上支障がある者
(損壊の届け出等)
第11条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用権利者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登録事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの
(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書
(5) 事業計画書に係る収支見積書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則の廃止)
2 毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則(昭和54年毛呂山町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 第27条の規定による改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
附属設備等
1 ホール及び楽屋
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 | 講演台 | 1式 | 1,000円 | 花台を含む。 |
司会者台 | 1台 | 200円 |
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長机 | 1台 | 100円 |
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椅子 | 1脚 | 50円 |
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反響板 | 1式 | 3,000円 |
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ピアノ(グランド) | 1台 | 1,000円 | 調律料を含まない。 | |
指揮者台 | 1式 | 200円 | 譜面台を含む。 | |
譜面台 | 1台 | 50円 |
| |
平台 | 1台 | 100円 |
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箱足・中足・高足 | 1台 | 50円 |
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所作台 | 1式 | 3,000円 |
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松羽目 | 1式 | 1,000円 |
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金屏風 | 1双 | 1,000円 |
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緋毛せん | 1枚 | 100円 |
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長座布団 | 1枚 | 100円 |
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高座用座布団 | 1枚 | 100円 |
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上敷ござ | 1枚 | 100円 |
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めくり台 | 1台 | 100円 |
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大太鼓 | 1台 | 500円 |
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幕(紗幕) | 1枚 | 500円 |
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旗(国旗・町旗) | 1枚 | 200円 |
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照明設備 | ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 500円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
スポットライト(0.5kw) | 1灯 | 100円 | ||
〃(1kw) | 1灯 | 200円 | ||
ムービングライト | 1台 | 1,000円 | 4台まで。 | |
パーライト | 1台 | 400円 | ||
LEDパーライト | 1台 | 200円 | ||
メラマシン | 1台 | 600円 | ||
ディスク | 1枚 | 200円 | ||
ドラムマシン | 1台 | 500円 | ||
ソースフォ―750W | 1台 | 400円 | ||
ソースフォ―用ダブルゴボロテータ | 1台 | 400円 | ||
ストロボマシン | 1台 | 500円 | ||
B―MAX | 1台 | 200円 | ||
ミラーボール丸型 | 1台 | 500円 | 450Φ | |
ミラーボール楕円 | 1台 | 500円 | 240×400Φ | |
移動照明器具スタンド | 1台 | 100円 | ||
音響設備 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | 1チャンネル |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 500円 | マイクは別料金 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 500円 | マイクは別料金 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 500円 |
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ダイナミックマイク | 1本 | 200円 |
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マイクスタンド | 1台 | 100円 |
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ステージスピーカー | 1台 | 500円 |
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はね返りスピーカー | 1台 | 300円 |
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カセットテープデッキ | 1台 | 500円 |
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MDデッキ | 1台 | 500円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 500円 |
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ポータブルミキサー | 1台 | 1,000円 |
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その他 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 |
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ブルーレイ・DVDレコーダー | 1台 | 500円 |
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スクリーン | 1式 | 1,000円 |
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電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 |
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備考 使用料は午前、午後又は夜間を各1回として計算する。
2 ホール附加金
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
平日 | 円 1,500 | 円 3,000 | 円 3,000 | 円 6,700 |
土曜・日曜・祝日 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 9,000 |
備考 次の期間のホールの利用について適用する。ただし、冷暖房設備を使用しないときは適用しない。
(1) 夏期 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期 11月1日から4月30日まで
3 会議室
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
各室共通 | ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | |
マイク(コード付) | 1本 | 100円 | ||
電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 | ||
インターネット回線 | 1回線 | 1,000円 | 第3会議室 |
備考 使用料は午前、午後又は夜間を各1回として計算する。
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