○毛呂山町福祉会館条例施行規則

平成18年6月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町福祉会館条例(平成18年毛呂山町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可手続き)

第2条 条例第5条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、当該許可に係る施設等の利用を開始しようとする日前1年以内(町外居住者の場合は10月以内)に、毛呂山町福祉会館利用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、毛呂山町福祉会館利用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項の許可は、毛呂山町福祉会館利用許可証(様式第3号)を交付して行うものとする。変更による許可も同様とする。

(利用期間)

第3条 会館の施設等(以下「施設等」という。)を引き続いて利用することができる期間は、5日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(造作等の制限)

第4条 利用権利者は、利用のため会館の施設等に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例別表第3項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、許可書の交付と引き替えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

第7条及び第8条 削除

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに会館内において、寄附の募集、物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) その他会館の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(入館の禁止等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者

(2) その他会館の管理上支障がある者

(損壊の届け出等)

第11条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第12条 利用権利者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第13条 条例第16条第1項の申請は、指定管理者指定申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登録事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第14条 指定管理者が会館の管理を行う場合における第2条から第6条まで及び第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則の廃止)

2 毛呂山町福祉会館使用料条例施行規則(昭和54年毛呂山町規則第9号)は、廃止する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 第27条の規定による改正後の毛呂山町福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年規則第33号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ホール(附属設備等)

区分

器具名

単位

使用料

備考

舞台設備

司会者台

1台

200円


長机

1台

100円


椅子

1脚

50円


指揮者台

1式

200円

譜面台を含む。

譜面台

1台

50円


平台

1台

100円


箱足・中足・高足

1台

50円


金屏風

1双

1,000円


緋毛せん

1枚

100円


長座布団

1枚

100円


高座用座布団

1枚

100円


上敷ござ

1枚

100円


めくり台

1台

100円


大太鼓

1台

500円


(紗幕)

1枚

500円


(国旗・町旗)

1枚

200円


備考 使用料は、午前、午後又は夜間を各1回として計算する。

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様式第4号 削除

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毛呂山町福祉会館条例施行規則

平成18年6月15日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)