○毛呂山町福祉会館条例

平成18年6月15日

条例第34号

(設置)

第1条 町民の福祉の増進と文化の向上を図るため、毛呂山町福祉会館(以下「会館」という。)を毛呂山町岩井西5丁目16番地1に設置する。

(業務)

第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、会議室、楽屋、相談室、展示室及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) その他会館の設置の目的を達成するため、必要と認められること。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 会館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他会館設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項等)

第7条 町長は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、適宜指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 町は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用権利者は、会館の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に会館の施設等を損傷又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第11条 町長は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

第13条 削除

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 会館の利用の許可に関する業務

(3) 会館の施設等及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第3条から第5条まで、第7条第8条第11条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 町長は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な会館の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、会館の適正な運営を行うことができること。

(3) 会館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な扱いを確保することができること。

3 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、会館の適正な運営を行うこと。

(2) 会館の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 町長は、会館の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 第16条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第16条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第19条 指定管理者は、会館の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第20条 町長は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表に定める額の範囲内で、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者が利用料金を収受する場合における第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める」とあるのは「指定管理者が定める」とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の毛呂山町福祉会館設置及び管理条例の規定による利用の許可は、改正後の毛呂山町福祉会館条例の規定による利用の許可とみなす。

(毛呂山町福祉会館使用料条例の廃止)

3 毛呂山町福祉会館使用料条例(昭和54年毛呂山町条例第10号)は、廃止する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第20条関係)

1 ホール及び楽屋

時間区分

利用区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~22時)

全日

(9時~22時)

ホール

入場料無料の場合

平日

8,000

12,000

16,000

32,400

土曜、日曜、祝日

10,400

15,600

20,800

42,100

入場料等を徴収する場合

平日

500円以下

10,000

15,000

20,000

40,500

500円を超え1,000円以下

12,000

18,000

24,000

48,600

1,000円を超えるもの

16,000

24,000

32,000

64,800

土曜

日曜

祝日

500円以下

13,000

19,500

26,000

52,700

500円を超え1,000円以下

15,600

23,400

31,200

63,200

1,000円を超えるもの

20,800

31,200

41,600

84,200

楽屋

1号室

平日

600

800

1,100

2,300

土曜、日曜、祝日

800

1,100

1,400

3,000

2号室

平日

800

1,100

1,400

3,000

土曜、日曜、祝日

1,000

1,400

1,800

3,800

備考

(1) 利用時間を超過して利用する場合は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき当該使用料の100分の30を加算する。

(2) 毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町及び越生町に住所、事務所又は事業所を有しない者が利用する場合は、当該使用料の100分の30を加算する。

(3) 準備又は練習のためホールを利用する場合は、当該使用料の100分の70とする。

2 会議室等

時間区分

利用区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~22時)

全日

(9時~22時)

第1会議室

1,000

1,400

1,800

3,800

第2会議室

1,000

1,400

1,800

3,800

第3会議室

1,500

2,100

2,700

5,700

第5会議室

1,000

1,400

1,800

3,800

第6会議室

1,500

2,100

2,700

5,700

第7会議室

1,500

2,100

2,700

5,700

第8会議室

2,500

3,500

4,500

9,500

第9会議室

2,500

3,500

4,500

9,500

相談室

700

1,000

1,300

2,700

展示室

2,000

2,800

3,600

7,600

備考

(1) 利用時間を超過して利用する場合は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき当該使用料の100分の30を加算する。

(2) 毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町及び越生町に住所、事務所又は事業所を有しない者が利用する場合は、当該使用料の100分の30を加算する。

(3) 宣伝又は販売等に利用する場合は、当該使用料の100分の50を加算する。

3 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

毛呂山町福祉会館条例

平成18年6月15日 条例第34号

(平成20年12月9日施行)