○毛呂山町防犯活動センター条例施行規則
平成17年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町防犯活動センター条例(平成17年毛呂山町条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 毛呂山町防犯活動センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ毛呂山町防犯活動センター使用届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
2 センターを使用した者は、防犯活動センター日誌(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。
(使用制限)
第4条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 営利を目的とした行為
(3) センターの管理上支障がある行為
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。