○毛呂山町防犯活動センター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町防犯活動センター条例(平成17年毛呂山町条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 毛呂山町防犯活動センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ毛呂山町防犯活動センター使用届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 センターを使用した者は、防犯活動センター日誌(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。

(使用制限)

第4条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為

(2) 営利を目的とした行為

(3) センターの管理上支障がある行為

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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毛呂山町防犯活動センター条例施行規則

平成17年9月30日 規則第28号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 規則第28号