○毛呂山町防犯活動センター条例
平成17年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 地域の防犯活動等の拠点として、毛呂山町防犯活動センター(以下「センター」という。)を毛呂山町中央2丁目28番地1に設置する。
(使用者の範囲)
第2条 センターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯に関する活動を行う者
(2) 交通安全に関する活動を行う者
(3) その他公益的活動を行うものとして町長が認めた者
(使用料)
第3条 センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月6日から適用する。