○毛呂山町防犯活動センター条例

平成17年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 地域の防犯活動等の拠点として、毛呂山町防犯活動センター(以下「センター」という。)を毛呂山町中央2丁目28番地1に設置する。

(使用者の範囲)

第2条 センターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯に関する活動を行う者

(2) 交通安全に関する活動を行う者

(3) その他公益的活動を行うものとして町長が認めた者

(使用料)

第3条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月6日から適用する。

毛呂山町防犯活動センター条例

平成17年9月30日 条例第14号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第14号
平成18年12月14日 条例第44号