○毛呂山町小規模契約希望者の登録制度に関する規程
平成16年10月29日
告示第101号
(目的)
第1条 この規程は、町が発注する小規模で軽易な工事、修繕、業務委託、物品の購入等の契約(以下「小規模契約」という。)の希望者の登録について必要な事項を定め、町内業者の受注機会の拡大を行い、積極的に活用することによって、町内経済の活性化を図ることを目的する。
(登録資格)
第2条 小規模契約を希望する業者として登録できる者は、毛呂山町内に主たる事業所を置き、毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成22年毛呂山町規則第4号)第6条の申請書を提出していない者とする。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約を締結するために必要な同意を得ている者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ていない者
(3) 希望業種を履行するために必要な許可又は免許等を有しない者
(登録の申請)
第3条 登録を希望する者は、町長が5年ごとに定める申請期間(以下「申請期間」という。)内に、小規模契約希望者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、希望業種が許可又は免許等を必要とする業種のときは、当該業種に係る許可証又は免許証等の写しを添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認める場合は、申請期間以外に申請を受け付けることができる。
(登録及び取扱い)
第4条 町長は、登録の申請があったときは、申請事項の確認を行い、小規模契約希望者登録名簿に登録するものとする。この場合において、法令の定めによる許可又は免許等を要するものを除き、建設業の許可の有無、技術者資格、施工実績及び経営状況等について審査は行わないものとする。
2 町長は、小規模契約希望者登録名簿を庁内に周知するとともに、一般にも公開し、小規模契約に係る業者選定において、積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。ただし、当該選定においては、毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則に基づく資格者名簿に登載されている者の見積参加を否定するものではない。
(登録期間)
第5条 登録期間は、申請期間の属する年度の翌年度から5年間とする。
2 第3条第2項の規定により登録した者の登録期間は、その登録した日から次の申請期間の属する年度の末日までとする。
(登録の変更等)
第6条 小規模契約希望者登録名簿に登録された者は、登録内容に変更が生じたとき、又は廃業したときは、直ちに小規模契約希望者登録変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、登録期間中に毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則第3条第1項に規定する者となった場合は、変更届の提出の有無にかかわらず、小規模契約希望者登録名簿から抹消することに同意したものとみなす。
(対象となる契約)
第7条 小規模契約の対象となる契約は、毛呂山町契約規則(平成25年毛呂山町規則第9号)第22条に規定する随意契約の範囲内で業務内容が比較的軽易で、かつ、当該契約の履行の確保が容易であると認められるものとする。
(契約保証金)
第8条 町長は、毛呂山町契約規則第31条第5号の規定により契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に小規模契約を希望する者として登録されている者は、この告示の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成23年告示第83号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に小規模契約希望者登録名簿に登録されている者の登録期間は、平成24年3月31日までとする。
3 この告示の施行後に新たに小規模契約希望者登録名簿に登録した者の登録期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、登録した日から平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第221号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行後に新たに小規模契約希望者登録名簿に登録した者の登録期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、登録した日から令和4年3月31日までとする。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。