○毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則

平成22年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するために必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 道路、河川及び苑地の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

(4) 建設資材の納入、物品等の納入及びその他の業務委託等(以下「物品・その他」という。)の契約

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資格審査 この規則で定める競争入札の参加資格に関する町長の審査をいう。

(2) 資格者名簿 毛呂山町建設工事等競争入札参加者名簿をいう。

(3) 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(4) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(5) 資格審査基準日 資格審査を行うにあたり、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める日をいう。

 建設工事の請負 申請時において有効な建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的な事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

 建設工事の請負以外 申請時において直近の決算日(決算手続が終了している日付のもの)

(6) 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県と市町村が共同運営する電子入札システムをいう。

(競争入札の参加資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。

(2) 経営事項審査を受けていないとき。

4 測量業務において、資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務において、資格者名簿に登載された者が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

6 毛呂山町議会議員政治倫理条例(平成26年毛呂山町条例第23号)第5条の規定により辞退届を提出した者は、競争入札に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上、町長が定める時期に実施するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。

3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、町長が別に定める。

4 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 令第167条の4第2項及び第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項の規定により町の競争入札に参加させないこととされた者

(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

(4) 暴力団員(毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合、その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認める者

6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 許可を受けていない業種

(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種

7 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

(1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合

(2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

(3) その他町長が別に定める場合

8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることができない。

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 土木施設維持管理及び物品・その他に係る資格審査は、業務ごとに行うものとする。

5 登録、免許、許可等を営業の要件とする営業品目について、当該登録、免許、許可等を受けていない者は、物品・その他の資格審査を受けることができない。

6 前条第1項から第3項まで、第5項及び第7項の規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。この場合において、前条第7項中「業種」とあるのは、「業務」と読み替え、物品・その他については、更に、前条第5項第3号中「2年」とあるのは、「3年」と読み替えるものとする。

(資格審査申請書等)

第6条 新規申請をしようとする者は、申請の区分に応じて次の表に掲げる資格審査申請書等を町長が別に定める期間内に提出しなければならない。

申請の区分

申請書等

建設工事請負

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

建設工事請負共通情報

建設工事請負個別情報

設計・調査・測量

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

設計・調査・測量共通情報

設計・調査・測量個別情報

土木施設維持管理

競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報)

競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報)

土木施設維持管理共通情報

土木施設維持管理個別情報

物品・その他

受付票

2 新規申請をしようとする者が埼玉県電子入札共同システムに登録されている場合においては、次項の規定による方法で申請しなければならない。

3 更新申請をしようとする者は、申請の区分に応じて埼玉県電子入札共同システムを利用して町長に申請しなければならない。

4 前3項の規定による申請に当たっては、申請の区分に応じて次の表に掲げる書類を添付(前2項の規定による申請にあっては、速やかに提出)しなければならない。

添付書類\申請の区分

建設工事請負

設計・調査・測量

土木施設維持管理

物品・その他

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人に限る。写し可)

法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のない納税証明書(その3の3)(法人に限る。写し可)

身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書。個人に限る。)

所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額のない納税証明書(その3の2)(写し可。個人に限る。)

経営事項審査の総合評定値通知書の写し




社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入状況を確認できる書類(経営事項審査の総合評定値通知書の写しで確認できる場合を除く。)




建設業許可通知書又は許可証明書(写し可)




建設業許可申請書(表紙)及び別表(別紙二)の写し




資格情報を証明する書類の写し




登録情報を証明する書類の写し




営業に必要な許可証・免許等の写し




障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の証明書

ISO9001認証取得登録証の写し

ISO14001認証取得登録証の写し

監理技術者の証明書




建設業労働災害防止協会加入証明書(写し可)




組合員名簿及び役員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)

決算書類の写し(法人に限る。)




所得税確定申告書等の写し(個人に限る。)




官公需適格組合の算出方法の特定を希望する場合

官公需適格組合証明書の写し




経営事項審査の総合評定値通知書の写し




官公需適格組合資格審査数値計算表




委任状(代理人を置く場合に限る。)

使用印鑑届

法人町民税又は個人町民税の納税証明書(写し可。町内の法人・個人に限る。)

業務経歴書




営業経歴書




事業所の写真・案内図(町内に支店・営業所がある場合)

5 第1項及び前項の規定による資格審査申請書等及び添付書類の様式は、町長が別に定める。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、添付書類を別に定めることができる。

6 第1項から第3項までの規定による申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とし、申請内容(人名及び法人名を含む。)においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名に置き換えるものとする。

7 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請を行わなければならない。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の請負に係る代理人

 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。

 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。

 主たる営業所において許可を受けていない業種については、許可を受けている営業所に置くこと。

(2) 設計・調査・測量に係る代理人

 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とすること。

 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

(3) 土木施設維持管理に係る代理人の数は、1人とすること。

(4) 物品・その他に係る代理人は、資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は1業務につき1人とすること。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び町長が別に定める項目について資格審査会において審査し、A級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。ただし、物品・その他については、第1号の項目を除く。

(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

(2) 資格審査基準日の直前の決算における自己資本額

(3) 資格審査基準日における職員数

(建設工事の請負に係る資格審査結果の公開)

第9条 町長は、前条の規定による資格審査の結果を一般に公開するものとする。

(資格者名簿への登載及び公開)

第10条 町長は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

2 資格者名簿は、一般に公開するものとする。

(参加資格の有効期間)

第11条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

2 更新申請による資格審査を受けた者に係る有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

(変更等の届出)

第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに競争入札参加資格者変更届に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表者又は事業主の役職名若しくは氏名

(4) 代理人の役職名又は氏名(代理人の新設を含む。)

(5) 代理人を置く営業所の所在地、名称、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(6) 許可番号又は許可区分

(7) 許可又は登録(測量業者登録及び建築事務所登録に限る。)の有無

(8) 中小企業等協同組合等にあってはその組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第13条 第4条第7項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第4条第7項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定された者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。

(資格者名簿からの抹消)

第14条 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条第5項第1号第2号又は第4号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると町長が認めるとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると町長が認めるとき。

2 町長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第12条第1項又は第2項(第3号第4号及び第5号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

3 町長は、資格名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登録されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿から抹消を申し出たとき。

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の区分に格付された者とする。

業者の級別

発注の標準金額

土木工事

建築工事

電気工事

管工事

舗装工事

その他の工事

A級

5,000万円以上

1億円以上

3,000万円以上

3,000万円以上

3,000万円以上

その都度町長が定める額

B級

1,500万円以上5,000万円未満

1,500万円以上1億円未満

1,500万円以上3,000万円未満

1,500万円以上3,000万円未満

1,500万円以上3,000万円未満

同上

C級

1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

同上

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、1級下位又は上位に格付された者を競争入札に参加させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定によらないことができる。

(1) 特殊な技術を要する工事を発注するとき。

(2) 特別な理由がある工事を発注するとき。

(3) 町内に本店、支店又は営業所を有する者を指名競争入札に参加させるとき。

(資料提出等の請求)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る年度の定義、参加資格、変更等の届出、参加資格の承継並びに資格者名簿からの抹消等については、改正後の毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年9月14日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた行為については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則

平成22年2月18日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第1章
沿革情報
平成22年2月18日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年7月27日 規則第21号
平成26年2月13日 規則第4号
平成26年7月14日 規則第17号
平成28年7月4日 規則第22号
平成29年9月29日 規則第17号
令和4年3月7日 規則第8号