○毛呂山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成15年3月7日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第3条の規定に基づき、毛呂山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地区医師会推薦の医師
(2) 県選任の専門医師
(3) 保健所長
(4) 町職員
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第2号に規定する委員の任期は、当該予防接種健康被害等に対する調査期間とする。
2 職名をもって委嘱又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くとともに必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。