○毛呂山町健康づくり推進協議会設置要綱
平成15年3月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第3条の規定に基づき、毛呂山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療の関係者
(2) 関係団体の代表者
(3) 町民の代表者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。