○毛呂山町名誉町民条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町名誉町民条例(昭和34年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(称号及び資格要件)

第2条 名誉町民の称号は、推戴状(別記様式)によるものとし、次の事項に該当する者に贈るものとする。

(1) 本町に10年以上在住する者若しくは居住していた者又は本町出身の者であること。

(2) 地方自治の発展、本町の産業の振興、社会福祉の推進又は教育文化の進展に功績のあつた者

(3) 町民が、尊敬する者であること。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、この規則で定める毛呂山町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈呈するものとする。

2 名誉町民章は、別図による。

3 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、死亡したときは遺族がこれを保存する。

(待遇及び顕彰)

第4条 名誉町民は、次の各号に掲げる待遇及び顕彰を行うものとする。

(1) 弔慰を表する場合は、町葬に準じて行うものとし、儀式に用する費用として100万円以内を支出する。

(2) 名誉町民に推戴したときは、役場内に肖像額を掲げその功績を顕彰する。

この規則は、公布の日から施行する。

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別図

本章

略章

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本章 地質 純銀 径60ミリメートル 七宝重

中央菊座 純銀 径20ミリメートル

町章 純金 径10ミリメートル

一文字 純銀 径32ミリメートル 七宝重銀角 形連結環綬、正絹、博多織、深紅色、幅52ミリメートル、長さ1,200ミリメートル

略章 町章 純金 径12ミリメートル

台座 純銀 径16ミリメートル みどりモール付

毛呂山町名誉町民条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第17号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第17号