○毛呂山町名誉町民条例
昭和34年3月15日
条例第8号
第1条 この条例は、本町の町民並びに本町の関係者で、広く社会文化の興隆に功績があつた者を毛呂山町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績を称えるとともに、町民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
第2条 前条に該当する場合においては、議会に諮り名誉町民に推戴することができる。
第3条 名誉町民には、その称号及び名誉町民章を贈り顕彰し、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡したときは、相当の礼をもつてする弔意の表明
(3) その他町長が必要と認める特典及び待遇
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。