○毛呂山町印鑑条例施行規則
昭和52年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町印鑑条例(昭和51年毛呂山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該旧氏、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記載されている場合にあつては、氏名及び当該通称(非漢字圏の外国人住民については、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。))及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。
(登録申請確認の時期)
第3条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して20日以内とする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(3) 照会書、回答書及び代理人選任届 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録廃止申請書 登録印鑑亡失届出書 印鑑登録証亡失等届出書 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証明書の交付)
第6条 町長は、条例第14条本文に規定する印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて条例第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。
3 町長は、停電又は機械の故障により、前項に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の当該申請者の申し出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録されている印影について証明することができる。
(文書保存期間)
第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行つた印鑑登録原票は、抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類は、申請又は届出若しくは提出の日の属する年の翌年から2年
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第30号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票については、改正後の毛呂山町印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。
附則(平成15年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則様式第7号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。