○毛呂山町印鑑条例
昭和51年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の申請があつたときは、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによつて行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真が貼付されたものの提示があつたとき。
(2) 当町において既に印鑑の登録を受けている者がその登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請を受理してはならない。
(登録拒否)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合は、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、前項各号に掲げる事項を登録する印鑑登録原票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条の2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損した場合(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)に限り、印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の引替交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、印鑑登録証の引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適当であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(登録印鑑及び印鑑登録証の亡失等)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添え、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、登録印鑑を添え、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑及び印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前3項の規定による届出があつたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 町長は、法に規定する届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録の職権抹消)
第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、職権で当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)により、登録している印鑑が第6条第1号の規定に該当することになつたとき。
(5) その他町長が印鑑登録を抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(代理人)
第13条 前条までに規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が本人から権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、申請書に印鑑登録証を添え、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)その他必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
3 町長は、前2項の申請があつたときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、当該申請を毛呂山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年毛呂山町条例第11号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うときは、印鑑登録証の提示を要しない。
5 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の住所に印鑑登録証明書を郵送することにより交付するものとする。
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の汚染又は損傷により、登録番号の判読が困難なとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(関係人に対する質問)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項の調査を行うにあたり、必要があると認めるときは職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の制限)
第17条 町長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(毛呂山町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑及び印鑑の証明は、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 町長は、旧条例の規定により登録した印鑑票は、この条例の施行の日から、5年間これを保存しなければならない。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成15年11月1日から適用する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項第2号の改正規定 令和元年12月14日
(2) 第14条第2項の改正規定及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定 令和2年3月2日
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年5月11日から施行する。ただし、第14条に2項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年条例第23号で令和5年7月20日から施行)