○毛呂山町企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程
平成2年3月7日
企業訓令第1号
(交替勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第1条 課長は、毛呂山町水道事業就業規則(昭和42年毛呂山町企業規則第2号。以下「規則」という。)第13条第1項ただし書の規定に基づき、交替勤務職員(規則第6条第1項に規定する交替勤務に従事する職員をいう。以下同じ。)の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、勤務日(規則第13条第3項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 課長は、交替勤務職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第2条 規則第13条第3項の別に定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 規則第13条第3項の別に定める勤務時間は、4時間(交替勤務職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 規則第13条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 管理者は、週休日の振替え(規則第13条第3項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規則第14条第2項の規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 管理者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年企業訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年企業訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年企業訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年企業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。)後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者とみなして、この訓令による改正後の毛呂山町企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程の規定を適用する。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の毛呂山町企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程の規定を適用する。
4 暫定再任用職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の毛呂山町企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程の規定を適用する。