○毛呂山町都市公園条例施行規則
平成元年3月23日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町都市公園条例(平成元年毛呂山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可等の申請書)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため、売店又は立売をする場合には販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数
(2) 業として写真を撮影する場合には営業時間、料金及び撮影機の台数
(3) 業として映画等の撮影を行う場合には撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合には興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会、集会、祭礼その他これらに類する催しをする場合には料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) キャンプファイヤー等火気を使用する場合には火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(公園施設の設置、管理等の許可申請書)
第3条 公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。
3 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第5号による変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第8条関係)
条例別表第1の規定 | 項目 | 内容 | |
1 | 屋根付広場1(1)本文 | 出入口の幅 | 120センチメートル |
2 | 屋根付広場1(1)ただし書 | 出入口の幅の縮小 | 出入口の幅を80センチメートルまで縮小することができること。 |
3 | 休憩所及び管理事務所1(1)本文 | 出入口の幅 | 120センチメートル |
4 | 休憩所及び管理事務所1(1)ただし書 | 出入口の幅の縮小 | 出入口の幅を80センチメートルまで縮小することができること。 |
5 | 休憩所及び管理事務所1(4)ア | 出入口に設ける戸の幅 | 80センチメートル |
6 | 野外劇場及び野外音楽堂2(1)本文 | 通路の幅 | 120センチメートル |
7 | 野外劇場及び野外音楽堂2(1)ただし書 | 通路の幅の縮小 | 通路の幅を80センチメートルまで縮小することができること。 |
8 | 野外劇場及び野外音楽堂2(4)本文 | 縦断勾配の値 | 5パーセント |
9 | 野外劇場及び野外音楽堂2(4)ただし書 | 縦断勾配の値の超過 | 8パーセント |
10 | 野外劇場及び野外音楽堂2(5)本文 | 横断勾配の値 | 1パーセント |
11 | 野外劇場及び野外音楽堂2(5)ただし書 | 横断勾配の値の超過 | 2パーセント |
12 | 野外劇場及び野外音楽堂5(1) | 車椅子使用者用観覧スペースの幅及び奥行き | 幅は90センチメートル、奥行きは120センチメートル |
13 | 駐車場1(1) | 車椅子使用者用駐車施設の幅 | 350センチメートル |