○毛呂山町道路占用規則

平成12年9月21日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び毛呂山町道路占用料徴収条例(平成12年毛呂山町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可等)

第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用期間の更新又は法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、占用を許可し、又は占用の協議について回答するときは、道路占用許可・回答書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(占用の工事計画)

第3条 法第36条第1項の規定により工事の計画書を提出しようとする者は、道路占用工事計画書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び貸与)

第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない理由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用譲渡(貸与)許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第5条 道路占用者が死亡し、又は合併によって解散した場合においては、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用承継許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の徴収時期)

第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があった日から1月以内に、占用期間が1年以上のものについては初年度分は道路の占用の許可があった日から1月以内に、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(督促状による納付期限)

第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。

(督促状による納入)

第8条 督促状を受けた者は、その滞納金及び延滞金を当該督促状により納入しなければならない。

(占用料の減免申請)

第9条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた後速やかに道路占用料減額(免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第35条に規定する事業については、この限りでない。

(占用料の分納申請)

第10条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに、道路占用料分納申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請)

第11条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減額(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第12条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに、道路占用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人は、前項に準じて占用の廃止があった旨を届け出なければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町道路占用規則

平成12年9月21日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)