○毛呂山町中小企業融資対策事業利子補給等補助金交付要綱

昭和54年3月26日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町(以下「町」という。)及び毛呂山町商工会(以下「商工会」という。)が指導する中小企業者の事業振興に必要な資金として、制度資金の融資を受けたとき、当該中小企業者に対して、町は、利子及び保証料の一部を補助して事業の円滑なる運営と、企業経営の合理化を促進して、本町商工業の健全なる発展に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象とする金融制度と資金の種類)

第2条 この要綱により、利子補給補助金及び保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付対象とする金融制度、資金の種類及び融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 日本政策金融公庫貸付制度

運転、設備資金 金4,800万円以内

(2) 埼玉県中小企業事業資金短期貸付

運転資金 金2,000万円以内

(3) 毛呂山町特別小口・小口企業保証制度

運転、設備資金 金250万円以内(特別小口) 金300万円以内(小口企業)

(補助金を受けられる企業者及び資格条件)

第3条 中小企業者が、この要綱による補助金の交付を受けることのできる資格条件は、前条の金融制度による融資を受け、当該融資契約による返済期日までに元金及び利子を返済し、並びに保証料を支払い、且つ、町内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一の事業を営んでいる者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)第13条による会員たる資格を有する者又は小規模事業者で、町税の完納者もしくは完納見込確実なる者

(補助金の限度額)

第4条 中小企業者が、この要綱に該当する金融制度の融資を受けた場合、町は、当該年度の予算の範囲内で、次の各号に掲げるところにより補助金を交付する。

(1) 第2条第1号及び第2号に該当するものは、当該年(1月1日から12月31日まで)に係る利子総額の10分の1以内とする。

(2) 第2条第3号に該当するものは、当該年(1月1日から12月31日まで)に係る利子及び保証料の総額の10分の2以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱により、補助金を受けようとする者は、次の書類を毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

2 第2条第1号に該当するものは、利子補給補助金交付申請書(様式第1号)、借入金償還実績明細書(様式第2号)を、第2条第2号に該当するものは、利子補給補助金交付申請書「団体」(様式第3号)、借入償還実績明細書(様式第4号)、利子補給補助金交付申請書「借入者」(様式第5号)を、商工会を経由して町長に提出する。第2条第3号に該当するものについては、利子補給及び保証料補助金交付申請書(様式第6号)を、金融機関を経由して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町は、前条による申請があつたときは、内容を審査し補助金を決定するとともに、第2条第1号及び第2号に該当するものは商工会を経由して、同条第3号に該当するものは、直接申請者に交付する。

(補助金の打切り等)

第7条 この要綱により、補助金の交付を受けた者で、当該年度においてこの要綱に定める事項に違反した時は、町は、交付した補助金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年告示第21号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(令和元年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町中小企業融資対策事業利子補給等補助金交付要綱

昭和54年3月26日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)