○毛呂山町農産物加工センター条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町農産物加工センター条例(平成12年毛呂山町条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、毛呂山町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 加工センターの休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業日及び使用日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 加工センターを使用することができる時間は、午前5時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の条件)

第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、加工品の製造をしようとするものは、次に掲げる条件を満たし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 全ての製造に携わる者が定期的に保菌検査を受けること。

(2) 食品衛生に関する責任者を置くこと。

(3) 事業計画書等を提出すること。

(4) 事業報告書等を提出すること。

(5) 使用の目的が条例第1条に掲げる目的に資するものであること。

2 申請者のうち、加工品等の販売をしようとするものは、次に掲げる条件を満たし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 加工センターで加工した製品及び原材料とした製品を販売すること。

(2) 販売報告書を提出すること。

(使用申請等)

第5条 申請者は、前条の許可を受けた後、使用する日の前日までに、毛呂山町農産物加工センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による使用又は変更の許可は、毛呂山町農産物加工センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、許可書の交付と同時に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めるときは、条例第9条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の減免申請等)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、毛呂山町農産物加工センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第9条 加工センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年7月7日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町農産物加工センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

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毛呂山町農産物加工センター条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成29年12月11日施行)