○毛呂山町農産物加工センター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町農産物加工センター条例(平成12年毛呂山町条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、毛呂山町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 加工センターの休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業日及び使用日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 加工センターを使用することができる時間は、午前5時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の条件)
第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、加工品の製造をしようとするものは、次に掲げる条件を満たし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 全ての製造に携わる者が定期的に保菌検査を受けること。
(2) 食品衛生に関する責任者を置くこと。
(3) 事業計画書等を提出すること。
(4) 事業報告書等を提出すること。
(5) 使用の目的が条例第1条に掲げる目的に資するものであること。
2 申請者のうち、加工品等の販売をしようとするものは、次に掲げる条件を満たし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 加工センターで加工した製品及び原材料とした製品を販売すること。
(2) 販売報告書を提出すること。
(使用料の納付)
第6条 条例第8条に規定する使用料は、許可書の交付と同時に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特に必要と認めるときは、条例第9条に規定する使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の減免申請等)
第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、毛呂山町農産物加工センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(き損等の届出)
第9条 加工センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月7日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町農産物加工センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。