○毛呂山町農産物加工センター条例
平成12年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 毛呂山町の農産物を活用した加工品の製造及び販売の場を提供することにより、特産品づくりによる農業の振興と地域の活性化、農家の収入増加を図るため、毛呂山町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)を毛呂山町大字滝ノ入191番地1に設置する。
(業務)
第2条 加工センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 豆腐室、菓子室、漬物室、搾汁棟及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 農産物等の加工及び販売に関すること。
(3) その他加工センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第3条 加工センターの施設等を使用しようとする者は、加工品の販売を目的とする者であって、別に規則で定める条件を満たすものとし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 加工センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) その他加工センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び町長の指示)
第5条 町長は、加工センターの使用上の遵守事項を定め、及び加工センターの管理上必要があるときは、その使用者に対し、適宜指示をすることができる。
(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第6条 町長は、使用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は加工センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第3条第3項の規定による条件に違反したとき。
(3) 使用料を納期限までに納めなかったとき。
(4) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工センターの管理上、特に必要があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 加工センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に加工センターの施設若しくは設備を損傷し、又は加工センターの物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 使用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部を還付する。
(1) 使用権利者の責めに帰することができない理由により、加工センターの施設等を使用することができないとき。
(2) 加工センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年7月7日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町農産物加工センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設名称 | 使用料 |
豆腐室 | 1時間当たり750円 |
菓子室 | 1時間当たり750円 |
漬物室 | 1時間当たり750円 |
搾汁棟(全室) | 1時間当たり2,250円 |
搾汁棟(保管室のみ) | 1日当たり500円 |
備考 使用時間は、午前5時から午後8時までとする。