○毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例施行規則

平成9年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例(平成9年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収方法)

第2条 条例第6条に規定する分担金の徴収方法については、当該年度に負担すべき分担金を農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第1号。以下「分担金納入通知書」という。)により通知し、毛呂山町会計管理者へ納期限までに納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第3条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号。以下「分担金徴収猶予申請書」という。)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により分担金徴収猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予期間)

第4条 条例第8条に規定する分担金の徴収猶予の期間は、別表に定めるところによる。

(変更があった場合の取扱い)

第5条 条例第9条の規定により受益者に変更があった場合の届出については、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第4号。以下「受益者変更申告書」という。)により直ちに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により受益者変更申告書の提出があったときは、これを審査し、農業集落排水事業受益者変更受理通知書(様式第5号)により速やかに提出者に通知しなければならない。ただし、旧受益者に分担金等未納付分があった場合には、新受益者は、その納付義務を負うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予期間

項目

番号

対象

猶予期間

1

災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

町長の認定する期間

2

生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められる受益者

町長の認定する期間

3

町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

町長の認定する期間

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毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例施行規則

平成9年3月26日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)