○毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例施行規則
平成9年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例(平成9年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予期間
項目 番号 | 対象 | 猶予期間 |
1 | 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 町長の認定する期間 |
2 | 生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 町長の認定する期間 |
3 | 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 町長の認定する期間 |