○毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例

平成9年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において、当該事業の施設を利用して汚水及び家庭雑排水を排除する世帯又は事業所等をいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する費用のうち国庫補助金、県費補助金を除いた額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(適用範囲)

第4条 この条例の適用範囲は、第2条に定める受益者とする。

(分担金)

第5条 分担金は、第3条により定めた額を当該区域内の受益者予定数によって除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 町長は、分担金を徴収しようとするときは、分担金の予定額及び徴収の時期等必要な事項を公告しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、排水処理区域内において、公共の用に供されている施設について分担金を軽減又は免除することができる。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合において分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出により新たに受益者となった者は、当該届出の日から従前の受益者の地位を継承する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

毛呂山町農業集落排水事業の受益者分担金徴収に関する条例

平成9年3月26日 条例第5号

(平成9年3月26日施行)