○毛呂山町農業委員会公印規程
昭和58年3月1日
農委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、毛呂山町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び取扱者)
第3条 公印は事務局長が保管する。ただし、必要があると認めたときは、公印の取扱者を定め公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用等)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、毛呂山町公印規程(昭和39年毛呂山町訓令第4号)の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 |
1 | 農業委員会長印 | 方 23 | てん書 | 一般公文書用 | |
2 | 農業委員会印 | 方 30 | てん書 | 公文書用 |