○毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会に関する規則

平成11年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約(平成11年毛呂山町告示第74号)に定めがあるもののほか、毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5合議体とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 1合議体を構成する委員の定数は、5人以上7人以下とする。

(合議体の会議)

第4条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体にはそれぞれ長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務)

第6条 認定審査会は、生活保護法第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務について依頼を受けたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会に関する規則

平成11年7月1日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成11年7月1日 規則第19号
平成11年9月27日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月27日 規則第19号
平成13年12月3日 規則第46号
平成19年1月30日 規則第2号
平成19年3月14日 規則第7号