○毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日

告示第74号

(共同設置)

第1条 毛呂山町、越生町及び鳩山町(以下「構成町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地毛呂山町役場内とする。

(認定審査会の委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、30人以内とする。

(介護認定審査会の委員の任期)

第4条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第6条第1項の規定に基づき規約で定める期間は、3年とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、構成町の町長が協議して定める候補者について、毛呂山町長が選任するものとする。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、毛呂山町長は、15日以内に、その旨を越生町及び鳩山町(以下「関係町」という。)の町長に通知するとともに、前項の例により、認定審査会の委員を選任するものとする。

(認定審査会の庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、毛呂山町においてこれを掌る。

(認定審査会に関する予算)

第7条 認定審査会に関する予算は、毛呂山町の特別会計とする。

2 毛呂山町長は、認定審査会に関する予算を調整しようとするときは、あらかじめ関係町の町長と協議しなければならない。

(負担金)

第8条 認定審査会の経費に関する構成町の負担金は、次の割合をもって定める。

平等割 100分の20

審査判定件数割 100分の80

2 前項の審査判定件数割の基礎となる件数は、当該年度の前々年10月1日から前年9月30日までの1年間の審査判定件数とする。

3 関係町は、第1項の規定による負担金を、毛呂山町に交付しなければならない。

4 前項の負担金の交付の時期については、構成町がその協議により定める。

(認定審査会に関する決算報告)

第9条 毛呂山町長は、認定審査会に関する決算を毛呂山町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町の町長に報告しなければならない。

(認定審査会に関する条例等)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、構成町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

第11条 毛呂山町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、毛呂山町が制定又は改廃したときは、関係町の町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 毛呂山町長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の町長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか認定審査会の事務に関し必要な事項は、構成町の町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(特例措置)

2 第7条第1項の規定にかかわらず平成11年度の認定審査会に関する予算は、毛呂山町の一般会計とする。

3 第8条第1項の規定にかかわらず平成11年度及び平成12年度の認定審査会の経費に関する構成町の負担金は、次の割合をもって定める。

平等割 100分の20

高齢者人口割 100分の80

4 前項の高齢者人口割の基礎となる高齢者人口は、当該年度の前年10月1日現在で住民基本台帳に登録されている65歳以上の者の人口とする。

(平成13年告示第9号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第168号)

この規約は、告示の日から施行し、変更後の毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年告示第156号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年告示第216号)

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前に行われた毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会委員の選任に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)