○毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成14年毛呂山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請書等)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等を設置する場所を明らかにした10,000分の1以上の縮尺の地図

(2) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの)

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びにごみ集積設備、給排水設備、便所、管理事務所、駐車場等の配置図並びに建物平面図及び立面図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属設備の平面図、立面図及び配置図

(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書

(6) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(8) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類

(変更許可の申請書等)

第3条 条例第2条第2項に規定する申請書は、墓地区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更許可申請書(様式第2号)とする。

2 前項の申請書には、変更事項に係る前条第2項各号に掲げる書類(改葬を必要とする場合にあっては、改葬報告書を含む。)で、町長が指定するものを添付しなければならない。

(墓地の変更の許可の要件)

第4条 条例第2条第2項の墓地の区域の変更は、墓地の一体性を有するものであって、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 変更する前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。

(2) 変更する前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一つの墓地であると認められること。

(経営の廃止許可の申請書等)

第5条 条例第2条第3項に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)経営廃止許可申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(みなし許可届出書)

第6条 条例第3条に規定する届出は、墓地(火葬場)みなし許可届出書(様式第4号)により行うものとする。

(名称等の変更届)

第7条 条例第4条に規定する届出は、墓地(納骨堂・火葬場)の名称等の変更届(様式第5号)により行うものとする。

(計画協議書等)

第8条 条例第8条に規定する協議を行おうとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画協議書(様式第6号)に別に定める書類及び図面を添付し、町長に提出しなければならない。

2 協議に関しその他必要な事項は、町長が別に定める。

(許可書等)

第9条 条例第10条に規定する許可の通知は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)許可書(様式第7号)により、不許可の通知は、墓地(納骨堂・火葬場)不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(台帳)

第10条 町長は、次に掲げる台帳を備え、整理しておくものとする。

(1) 墓地台帳 様式第9号

(2) 納骨堂台帳 様式第10号

(3) 火葬場台帳 様式第11号

(工事完了届及び検査)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、検査合格通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(経営者の氏名等の表示)

第12条 条例第12条第1号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓地の名称及び所在地

(2) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)

(4) 墓地の面積及び墳墓の区画数

(5) 墓地全体の概略を示す平面図

(6) その他町長が必要とする事項

2 条例第12条第1号の規則で定める表示の方法は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識をもって行うものとする。

(墓地の使用状況等の報告)

第13条 条例第12条第4号に規定する墓地の使用状況の報告は、墓地使用状況報告書(様式第14号)により行うものとする。

(管理者の届出)

第14条 法第12条の規定による届出は、墓地(納骨堂・火葬場)管理者設置(変更)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)