○毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例

平成14年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者、設置場所及び施設の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可等)

第2条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域(墳墓を設ける区域を含む。)又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(みなし許可に係る届出)

第3条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(名称等の変更の届出)

第4条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を証する書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地

(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(5) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(経営者の基準)

第5条 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 公益社団法人又は公益財団法人

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、主たる事務所を町内に5年以上有するもので、永続的に墓地等の経営をしようとするもの

(設置場所の基準)

第6条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。

(2) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないもの)であること。

2 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 墓地の区域内又は寺院、教会等の礼拝の施設若しくは火葬場の敷地内であること。

(2) 納骨堂を設置しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないもの)であること。

(施設の基準)

第7条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 境界には、生け垣等を設けること。

 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の道路を設けること。

 雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。

 ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。

(2) 納骨堂

 耐火構造であること。

 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 除湿装置を設けること。

 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(3) 火葬場

 境界には、障壁及び門扉を設けること。

 火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。

 灰庫を設けること。

 便所、待合室及び管理事務所を設けること。

(事前協議)

第8条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地等の経営又は変更の許可を申請しようとする者は、墓地等の工事着工前にその墓地等の計画について、事前に町長と協議しなければならない。

(公表)

第9条 町長は、前条の規定による協議に応じなかったことに正当な理由がない場合には、その旨を公表することができる。

(許可書等の交付)

第10条 町長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしたとき、又は許可しないこととしたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(工事完了の届出等)

第11条 墓地等の経営の許可又は墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査を行い、検査に合格したときは、その旨を規則で定めるところにより、経営者に通知するものとする。

3 墓地等の経営者は、前項の検査に合格した通知を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(経営者等の遵守事項)

第12条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。

(3) 墓地等の管理運営は、経営者等が行わなければならない。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(4) 墓地の経営者等は、規則で定めるところにより、墓地の使用状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に埼玉県知事に対してなされた墓地等の経営の許可等の申請で知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成13年埼玉県条例第74号)附則第2項の規定により町長に対してなされたとみなされる申請について、当該申請に係る経営の許可等を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)の例による。

3 第5条の規定は、施行日以後新たに設置される墓地等を経営する者に適用し、施行日前において設置され、施行日以後においても引き続き存することとなる墓地等及び前項の規定により県条例の例により経営の許可等を受けた墓地等を経営する者については、県条例の例による。

4 この条例の施行の際現に存する墓地及び附則第2項の規定により県条例の例により経営の許可等を受けた墓地で、第6条第1項又は第7条第1号の規定に適合しないものについては、現状における施設に限り、施行日以後においても、なお存置することができる。

5 この条例の施行の際現に存する納骨堂及び附則第2項の規定により県条例の例により経営の許可等を受けた納骨堂で、第6条第2項の規定に適合しないものについては、現状における施設に限り、施行日以後においても、なお存置することができる。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町墓地等の経営の許可等に関する条例

平成14年3月27日 条例第24号

(平成21年3月11日施行)