○毛呂山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成元年3月23日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町浄化槽設置指導要綱(平成元年毛呂山町告示第18号。以下「指導要綱」という。)の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l以下(日間平均値)の機能を有するものであつて、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合し、かつ、一般社団法人浄化槽システム協会が作成する環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表に掲載されるものをいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独浄化槽をいう。
(3) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取つて処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的な汲み取りをする方式の便槽を含む。)をいう。
(4) 専用住居 主に居住の用に供する建築物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、指導要綱第3条に定める地域において、既存専用住宅に処理対象人員10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を伴う者及び浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の申請工期内に浄化槽を設置できない者
(3) 賃(使用)貸借用戸建専用住宅及び共同住宅の浄化槽を転換する者
(4) 販売を目的とした住宅の浄化槽を転換する者
(5) 浄化槽処理水の放流方法について、放流関係者の承諾又は同意を必要とする場合、これらが得られない者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から浄化槽に転換する場合、別表に定める額を限度とする。
2 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から浄化槽に転換する場合の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の処分費(清掃、消毒及び汚泥処理、撤去(掘り起こし)並びに処理(運搬、中間処理及び最終処理)に係る費用)の補助金の額は、60,000円を限度として前項に規定する額に加算する。
3 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から浄化槽に転換する場合、浄化槽設置補助金に合わせて配管費として130,000円を限度に補助する。
4 前3項において、1,000円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。
(1) 浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図及び設置図
(3) 浄化槽法定検査依頼書(7条検査及び11条検査(写))
(4) 中古住宅購入者にあつては、土地建物売買契約書及び土地、建物の登記全部事項証明書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を調査して、補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、町長の請求があつたときには、書面により直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) 浄化槽の設置工事の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽り、その他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還をさせるものとする。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認し、必要に応じ申請者並び代理人に改善等指示することができる。
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第27号)
この告示は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年告示第5号)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の日から、平成5年5月31日までの間に改正前の毛呂山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によつてなされた補助金交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成5年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第15号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第10号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第4号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第33号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第152号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第146号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第48号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を転換
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 362,000円 |
6人槽~7人槽 | 444,000円 |
8人槽~10人槽 | 578,000円 |