○毛呂山町浄化槽設置指導要綱

平成元年3月23日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置及び維持管理並びに既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から浄化槽への転換について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用水路、その他公共の用に供される水路等をいう。

(2) 生活排水 し尿、その他生活に起因する排水をいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l以下(日間平均値)の機能を有するものをいう。

(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(5) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取つて処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的な汲み取りをする方式の便槽を含む。)をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、毛呂山町生活排水処理基本計画(平成22年12月策定)による浄化槽整備区域とする。

(住民の責務)

第4条 住民は、第1条の目的達成のため、家庭等から排出される生活排水によつて、公共用水域の水質汚濁を生ずることのないようにするとともに、放流先の清掃及び補修点検に努めなければならない。

(建築主の責務)

第5条 第3条に規定する対象地域では、この要綱の施行以後に生活排水を排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から浄化槽への転換を行うものとする。

2 建築主は、前項の規定により、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請書を提出する際に、浄化槽設置届出書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図及び配置図

(2) 放流先の見取図

(3) 浄化槽の構造図

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により、建築主が浄化槽を設置しないときは、速やかに設置するよう指導するものとする。

(既存建築物所有者の責務)

第6条 この要綱の施行前に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)又は建築物の使用者は、当該建築物から排出される生活排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から浄化槽への転換に努めなければならない。

2 前項において、当該建築物が賃貸住宅のときは、既存建築物所有者が浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽から浄化槽への転換を行うことを原則とする。

3 既存建築物所有者が浄化槽を設置しようとするときは、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置届出書を提出する際に、前条第2項の浄化槽設置届出書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、既存建築物所有者又は使用者が第2項の規定を怠つていると認めるときは、水質汚濁防止のため必要な指導をするものとする。

(維持管理)

第7条 浄化槽の管理者は、浄化槽法及びその他関係法令に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるよう維持管理をしなければならない。

(設置者の責務)

第8条 設置等に関して生ずる第三者との問題等は、すべて設置者の責任において解決しなければならない。

(施行業者の責務)

第9条 浄化槽施行業者は、設置に関する環境省設置基準を遵守し細心の注意をもつて次の各号のとおり施行するものとする。

(1) 浄化槽は、水平に設置し、沈下等を起こさないよう十分基礎工事をすること。

(2) 配管は、適正な勾配を保ち埋設後の故障が起こらないようにすること。

(3) 浄化槽の管理者に対しては、浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査等について適切な指導を行うこと。

(完了報告)

第10条 第5条及び第6条の規定により、浄化槽の設置を完了した者は、速やかに浄化槽設置完了報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町合併処理浄化槽設置指導要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年告示第3号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第151号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

毛呂山町浄化槽設置指導要綱

平成元年3月23日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成元年3月23日 告示第18号
平成13年2月14日 告示第11号
平成14年11月11日 告示第101号
平成16年1月9日 告示第3号
平成17年12月28日 告示第151号
平成23年4月1日 告示第47号
令和4年3月31日 告示第55号