○毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和50年10月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年毛呂山町条例第20号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物(ごみ)の処理)

第2条 条例第3条による一般廃棄物のうち、ごみの処理については、埼玉西部環境保全組合の定めによるものとする。

(一般廃棄物(し尿)の処理)

第3条 条例第3条による一般廃棄物のうち、し尿の処理は、条例第8条により許可証の交付を受けた一般廃棄物収集運搬業者により収集、運搬し、坂戸地区衛生組合にて処理するものとする。

第4条 削除

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第5条 条例第8条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 条例第11条第1項に規定する申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(許可の告示)

第7条 町長は、条例第8条及び第11条の規定により一般廃棄物収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、その旨を告示するものとする。

(許可証の様式)

第8条 条例第9条に定める一般廃棄物収集運搬業の許可証は、様式第3号による。

2 条例第11条第2項に定める浄化槽清掃業の許可証は、様式第4号による。

(許可申請事項の変更)

第9条 条例第8条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けた者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その事実が生じた日から一般廃棄物収集運搬業については10日以内、浄化槽清掃業については30日以内に、様式第5号の許可申請事項変更届により町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第10条 条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、様式第6号の許可証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(従業者届)

第11条 条例第9条第1項又は第11条第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、自ら収集及び運搬に従事し、又は従業者を使用するときは、様式第7号の一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業従業者届により町長に届け出なければならない。

(営業の休止及び廃止届)

第12条 条例第10条及び第11条第2項に規定する営業の休止及び廃止の届出の様式は、様式第8号のとおりとする。

(報告書)

第13条 条例第12条の規定による報告は、様式第9号又は様式第10号の報告書によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された尿浄化槽清掃業許可証は、改正後の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなす。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、改正後の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証及び浄化槽清掃業許可証とみなす。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和50年10月11日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)