○毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和50年10月11日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年毛呂山町条例第20号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物(ごみ)の処理)
第2条 条例第3条による一般廃棄物のうち、ごみの処理については、埼玉西部環境保全組合の定めによるものとする。
第4条 削除
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された尿浄化槽清掃業許可証は、改正後の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなす。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、改正後の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証及び浄化槽清掃業許可証とみなす。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。