○毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定に基づき毛呂山町(以下「町」という。)が定める一般廃棄物の処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに、収集、運搬及び処分の方法を定めて毎年度当初告示する。

2 前項の計画に変更する必要が生じたときは、その都度告示するものとする。

(占有者等の協力義務)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔の保持に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

2 前項の処分の基準は、法第6条の2第2項の規定による基準の例による。

3 自ら処分できない一般廃棄物については、町が定める計画に従い行うものとする。

4 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内に廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等により、その製品及び容器が廃棄物となるような場合は、その回収等について必要な措置を講じなければならない。

(動物の死体の処理)

第6条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこその他動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

第7条 削除

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第8条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、収集運搬車両及び車両保管場所並びに法令に基づく施設について、町長の承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第9条 町長は、前条に規定する許可をしたときは、当該申請者に対して許可証を交付する。

2 前項の規定による許可証を交付された者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)が許可証を紛失し、又は棄損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者は、その業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

(報告の義務)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の収集及び運搬又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(大掃除の実施計画)

第13条 法第5条第3項の規定により行う大掃除は、毎年春秋実施するものとし、その施行期日、地域及び方法等の実施計画は、あらかじめ告示するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請は、この条例第8条又は第9条の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可申請とみなす。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、改正後の毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年10月1日 条例第20号

(平成29年12月11日施行)