○毛呂山町保健センター管理規則
昭和60年10月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年毛呂山町条例第15号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(栄養指導室等の使用許可)
第2条 町長は、住民が自主的な保健活動のために栄養指導室等を使用しようとするときは、毛呂山町保健センター(以下「保健センター」という。)の業務に支障のない範囲において、使用を許可することができる。
2 保健センターの使用の許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定しなければならない。
4 町長は、使用許可を受けた者が使用条件に違反したときは、許可を取り消し、又はその行為を中止させることができる。
(原状回復)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、栄養指導室等の使用が終つたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第4条 保健センターを使用する者は、自己の責めに帰すべき理由により栄養指導室等を損傷し、又は物品を忘失若しくは損傷したときは、賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。