○毛呂山町保健センター管理規則

昭和60年10月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年毛呂山町条例第15号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(会議室等の使用許可)

第2条 町長は、住民が自主的な保健活動のために会議室等を使用しようとするときは、毛呂山町保健センター(以下「保健センター」という。)の業務に支障のない範囲において、使用を許可することができる。

2 保健センターの使用の許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定しなければならない。

4 町長は、使用許可を受けた者が使用条件に違反したときは、許可を取り消し、又はその行為を中止させることができる。

(原状回復)

第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、会議室等の使用が終つたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第4条 保健センターを使用する者は、自己の責めに帰すべき理由により会議室等を損傷し、又は物品を忘失若しくは損傷したときは、賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

毛呂山町保健センター管理規則

昭和60年10月15日 規則第7号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和63年3月24日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第12号
平成8年11月1日 規則第25号
平成23年6月10日 規則第18号