○毛呂山町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年10月15日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 町民の健康増進並びに疾病の予防を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的として、毛呂山町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び設置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 毛呂山町保健センター

(2) 位置 毛呂山町大字川角305番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康管理に関すること

(2) 疾病の予防に関すること

(3) その他保健センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年10月15日 条例第15号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 条例第15号
昭和63年3月24日 条例第4号
平成5年3月24日 条例第15号
平成8年3月26日 条例第10号
平成30年3月9日 条例第6号