○毛呂山町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成6年毛呂山町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申請及び決定)

第2条 毛呂山町学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所しようとするときは、毛呂山町学童保育所入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所を決定したときは、毛呂山町学童保育所入所決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(使用料の決定)

第3条 町長は、条例第10条に基づき、使用料の額を決定したときは、毛呂山町学童保育所使用料決定通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第10条第1項に定める使用料については、利用する月の末日までに納付しなければならない。

(使用料の減額)

第5条 条例第10条第2項の規定により使用料を減額する場合の1人当たりの月額使用料は、1,000円とする。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする保護者は、毛呂山町学童保育所使用料減額(免除)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、使用料の減額又は免除の可否を決定し、毛呂山町学童保育所使用料減額(免除)決定・不決定通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 児童の保護者は、毛呂山町学童保育所入所申請書の内容等に変更があったときは、毛呂山町学童保育所申請内容等変更届(様式第6号)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、速やかに内容を審査し、使用料の額に変更が生じたときは、毛呂山町学童保育所使用料変更通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第8条 児童の保護者は、入所児童を退所させようとするときは、毛呂山町学童保育所退所届(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(措置期間)

第9条 措置期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(開所時間)

第10条 条例第7条の規定による開所時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、その時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までは、授業の終了後から午後6時30分まで

(2) 土曜日は、午前7時45分から午後6時まで

(3) 土曜日以外の学校休業日は、午前7時45分から午後6時30分まで

(保育内容)

第11条 保育の内容は、家庭生活及び社会生活に必要な基礎的生活の育成をめざすものとする。

(備える帳簿)

第12条 学童保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 指導日誌

(2) 出席簿

(3) 備品台帳

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月25日 規則第11号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成6年3月25日 規則第11号
平成7年3月23日 規則第14号
平成10年3月25日 規則第10号
平成13年6月21日 規則第34号
平成20年6月9日 規則第28号
平成21年9月30日 規則第27号
平成28年3月10日 規則第1号
令和元年11月25日 規則第13号
令和3年6月17日 規則第35号
令和3年12月10日 規則第45号
令和5年1月30日 規則第1号