○毛呂山町学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成6年3月25日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、毛呂山町立小学校に在学している児童のうち父母又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により、家庭が常時留守になっている児童の健全な育成を図るため、毛呂山町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 学童保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
毛呂山町岩井第一学童保育所 | 毛呂山町岩井西4丁目2番地1 | 50人 |
毛呂山町岩井第二学童保育所 | 毛呂山町岩井西4丁目2番地1 | 50人 |
毛呂山町光山学童保育所 | 毛呂山町大字川角309番地1 | 60人 |
毛呂山町泉野学童保育所 | 毛呂山町大字岩井729番地2 | 70人 |
毛呂山町川角第一学童保育所 | 毛呂山町大字川角1271番地1 | 40人 |
毛呂山町川角第二学童保育所 | 毛呂山町大字川角1271番地1 | 40人 |
(職員)
第3条 学童保育所に、所長その他必要な職員を置く。
(入所児童)
第4条 学童保育所に入所できる児童は、第1条に定める児童のうち小学校の児童とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。
(入所手続)
第5条 学童保育所に入所しようとするときは、規則で定めるところにより、当該入所しようとする者の保護者が、申請の手続を行うものとする。
(休所日)
第6条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(開所時間)
第7条 学童保育所の開所時間は、規則で定める。
(退所等)
第8条 町長は、入所児童に対し保育の必要がなくなったと認めたときは、その児童を退所させることができる。
(損害賠償)
第9条 学童保育所の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に学童保育所の設備、備品等を破損又は亡失したときは、これを修理し、若しくは損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該行為について特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 学童保育所を利用する児童の保護者は、別表に定める使用料を町に納付しなければならない。この場合において、月の途中に入所し、又は退所したときの使用料については、規則で定めるところにより、日割りによって計算する。
2 町長は、学童保育所を利用しない期間が全月に渡る場合は、その月の使用料を減額することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |
使用料 | ひとり親世帯以外の世帯 | 1人当たり 月額 9,800円 |
ひとり親世帯 | 1人当たり 月額 6,800円 | |
同一世帯において、2人以上の児童が利用する場合に、2人目以降の児童 | 1人当たり 月額 6,800円 | |
延長使用料 | 1人当たり 15分 250円 |
備考 飲食物費は使用料に含まれないものとする。