○毛呂山町立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町立児童館設置及び管理条例(昭和59年毛呂山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 毛呂山町立児童館(以下「児童館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、児童館の管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、こどもの日は開館し、その翌日を休館日とする

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、火曜日から土曜日までの午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(関係機関等との連携)

第4条 館長は、関係機関、団体、施設及び有志指導者等との連携を図るとともに、児童の指導にあたつては、保護者の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(使用の手続)

第5条 条例第4条本文の規定に基づき、児童館を使用する者は、児童館使用簿(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。

2 条例第4条ただし書きの規定に基づき、児童館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに、責任者を定めて、児童館使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、その使用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、児童館使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終えたときは、速やかに使用した施設又は設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設及びこれに付属する設備をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(特別な設備の許可)

第10条 使用者は、児童館の施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(遵守事項及び指示)

第11条 町長は、児童館の使用者の遵守事項を定めるとともに、管理上必要があるときは、使用者に対し、そのつど適宜指示することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)