○毛呂山町立児童館設置及び管理条例

昭和59年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、毛呂山町立児童館(以下「児童館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

毛呂山町児童館

毛呂山町大字川角449番地4

(業務)

第2条 児童館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の健康増進及び豊かな情操を養うため、集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 児童健全育成団体との連絡等に関すること。

(3) その他児童の健全育成と福祉増進に必要な活動に関すること。

(職員)

第3条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用)

第4条 児童館は、一般児童に公開する。ただし、児童健全育成団体が集団的に使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(2) 秩序を乱すおそれのあるとき。

(3) 営利を目的とするものであるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 許可した後においても、前各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、利用者に損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。

(使用料)

第6条 児童館の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町立児童館設置及び管理条例

昭和59年3月14日 条例第2号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第2号
平成15年3月12日 条例第10号