○毛呂山町立児童館設置及び管理条例
昭和59年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、毛呂山町立児童館(以下「児童館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
毛呂山町児童館 | 毛呂山町大字川角449番地4 |
(業務)
第2条 児童館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の健康増進及び豊かな情操を養うため、集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 児童健全育成団体との連絡等に関すること。
(3) その他児童の健全育成と福祉増進に必要な活動に関すること。
(職員)
第3条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用)
第4条 児童館は、一般児童に公開する。ただし、児童健全育成団体が集団的に使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、児童館の使用を許可しない。
(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(2) 秩序を乱すおそれのあるとき。
(3) 営利を目的とするものであるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 許可した後においても、前各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、利用者に損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。
(使用料)
第6条 児童館の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。