○毛呂山町災害見舞金等支給要綱

平成3年9月24日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた町民又はその遺族に対し災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 町内に発生した火災、水害、爆発、その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、毛呂山町の区域内に住所を有した者をいう。

(災害見舞金)

第3条 町は、災害により次の各号に掲げる被害を受けた世帯主に対し、当該各号に掲げる額の災害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷 当該負傷を受けた者1人につき1万円

(2) 住居の全焼、全壊又は流失 3万円

(3) 住居の半焼又は半壊 2万円

(4) 住居の床上浸水 1万円

2 前項第2号第3号及び第4号については現に居住している建物に限るものとする。

3 被害の程度は、町長が判定するものとする。

(弔慰金)

第4条 町は、町民が災害により死亡したときは、その遺族に対し弔慰金の支給を行うものとする。

2 弔慰金の額は、災害により死亡した者1人につき3万円とする。

3 弔慰金を支給する遺族の範囲は、災害により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、死亡した者の死亡時において、当該死亡者と生計を一にしていた遺族とする。

(その他必要な事項)

第5条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年毛呂山町条例第18号)が適用された場合は適用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成3年8月20日から適用する。

毛呂山町災害見舞金等支給要綱

平成3年9月24日 告示第74号

(平成3年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年9月24日 告示第74号