○毛呂山町介護手当支給条例施行規則
平成3年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町介護手当支給条例(平成3年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者台帳)
第8条 町長は、介護手当受給者台帳(様式第8号)を備え、受給資格の認定を受けた者をこれに登載しておくものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。