○毛呂山町介護手当支給条例施行規則

平成3年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町介護手当支給条例(平成3年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、特に必要があると認めるときは、医師の診断書を提出させることができる。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、条例第3条に規定する受給資格の有無について調査し、受給資格があると認めたときは介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格が無いと認めたときは介護手当受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格の認定取消しの通知)

第4条 町長は、条例第8条の規定により、受給資格が消滅したときは、介護手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者に通知するものとする。

(手当の返還請求)

第5条 条例第9条による手当の返還請求は、介護手当返還請求書(様式第5号)により、手当を返還すべき者に通知して行うものとする。

(現況届)

第6条 条例第10条の規定による現況届は、毎年6月1日から6月30日までの間に介護手当現況届(様式第6号)により、提出しなければならない。

(変更届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、介護手当受給事項変更(消滅)(様式第7号)により、行わなければならない。

(受給者台帳)

第8条 町長は、介護手当受給者台帳(様式第8号)を備え、受給資格の認定を受けた者をこれに登載しておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町介護手当支給条例施行規則

平成3年3月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)