○毛呂山町介護手当支給条例

平成3年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の要介護者を介護している者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護の労をねぎらい、その負担の軽減を図り、もって住民福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「要介護者」とは、毛呂山町ねたきり老人等手当支給条例(昭和47年毛呂山町条例第24号)の適用を受けているものであり、かつ、その状態がなお継続すると認められる者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、要介護者と同居し、居宅において主として介護をしている者1人とする。

2 前項の場合において、要介護者が病院又は施設等に入院若しくは入所したときは、当該入院若しくは入所した日の属する月までは居宅において介護しているものとみなす。

(手当の額)

第4条 手当の額は、要介護者1人につき、月額10,000円とする。

(受給資格の認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を調査のうえ、受給資格の有無を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 手当は、受給資格の認定申請をした日の属する月から当該手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するときは消滅する。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当を返還させることができる。

(現況届)

第10条 受給者は、規則の定めるところにより、現況届を提出しなければならない。ただし、町長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 要介護者が病院又は施設等に入院若しくは入所したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(4) 手当の受給を辞退しようとするとき。

(5) その他規則で定める事項

(状況調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

毛呂山町介護手当支給条例

平成3年3月20日 条例第5号

(平成5年9月29日施行)