○毛呂山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和52年4月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年毛呂山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第7条の規定に基づき、センターを利用しようとする者は、次の手続によらなければならない
(2) 個人で利用しようとする者は、利用申込書の手続を省略することができる。
2 利用券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(利用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とする興行その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品の販売、その他の営利活動又は政治的活動若しくは宗教的活動に利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙その他火気を使用しないこと。
(3) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布するときは、町長の許可を受けること。
(4) 設備及び備品の使用後は、整理整頓すること。
(5) 施設又は備品を破損若しくは汚損し、又は滅失するような行為をしないこと。
(6) 使用権を他に譲渡又は転貸しないこと。
(7) その他センターの利用については、職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条第3項の規定により、町長が特別の理由があると認め、使用料を減免する者は、次のとおりとする。
(1) 毛呂山町又は条例第6条第2項に該当する場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(3) 障害者手帳の交付を受けている者
(4) 町内に居住する60歳以上の者で、介護を必要とする者の介護者
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの
(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書
(5) 事業計画書に係る収支見積書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。