○毛呂山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、毛呂山町に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

毛呂山町老人福祉センター山根荘

毛呂山町大字阿諏訪1,527番地1

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会又は休養のための施設及び設備の提供

(2) 各種の相談及び講座の開設

(3) レクリエーション活動等に必要な便宜の供与

(4) その他目的達成のため、必要と認められること。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第6条 センターを利用することができる者は、町内居住者(毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町及び越生町内に住所を有する者をいう。以下同じ。)で60歳以上の者及びその同伴者とする。ただし、町長が特別の理由があると認める者はこの限りでない。

2 センターの運営上支障のない限りにおいて、町に関係を有する機関又は団体が、事業を行う場合においては、これを利用に供することができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(弁償)

第9条 利用者は、施設又は設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の裁定する額を弁償しなければならない。ただし、弁償の額は事情により減免することができる。

(使用料)

第10条 センターを利用しようとする者は、使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、町内居住者で60歳以上の者は無料、その他の利用者は1人につき500円とする。

3 町長は、特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 町長は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等なセンターの利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、センターの適正な運営を行うことができること。

(3) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、センターの適正な運営を行うこと。

(2) センターの維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 町長は、センターの管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第14条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第12条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第15条 指定管理者は、センターの改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第16条 町長は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者が利用料金を収受する場合における第10条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日 条例第1号

(平成30年3月9日施行)