○毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年9月28日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年毛呂山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(父母の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(父母の状態)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(他の医療費支給事業)
第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年毛呂山町条例第19号)及び毛呂山町こども医療費支給に関する条例(平成19年毛呂山町条例第10号)に基づく医療費支給事業とする。
(所得の制限)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)
(2) 条例第3条第1項第1号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父、又は同項同号に規定する父の場合にあってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)
(3) 条例第3条第1項第1号に規定する児童が、同号に規定する母の場合にあってその監護する児童の父から、又は同号に規定する父の場合にあってその監護し、生計を同じくする児童の母から受ける養育費所得は、前号で規定する父又は母の所得とみなす。
(所得額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額及び養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(所得の特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第3で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条各号に掲げる児童の養育者に限る。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第4で定める額以上であるとき 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(3の2) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 前年(1月から6月に申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類(地方税関係情報の取得に関する同意をする場合は除く。)
(6) 養育費申告書(様式第2号の2)
(7) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
6 町長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に規定する対象者の承諾を得られた場合は、受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
(受給者証の有効期間)
第14条 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からそれ以後最初の12月31日又は受給資格消滅日のうちいずれか早い日までとし、1月1日に更新する。
(1) 対象者に異動があった後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、転入日
(3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日
(受給者証の返還)
第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(支給の方法)
第17条 医療費の支給を受けようとする受給者は、病院、診療所若しくは薬局等に受給者証を提示し、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、条例第7条第2項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、申請者への通知は、ひとり親家庭等医療費の払込みをもって通知に代えることができる。
(添付書類の省略)
第21条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等(個人番号利用による情報連携を含む。)により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年10月1日から適用する。ただし、平成8年10月1日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3、別表第4及び別表第5の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第6号の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第5号の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項第1号の規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 改正前の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第34号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第46号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後の診療分について適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年規則第39号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第11条第1項中「商品先物取引」を「先物取引」に改める改正規定を除く。)による改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成15年3月1日から適用する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成22年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、この規則の施行の際現に改正前の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができることとする。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年8月1日において改正後の規則で新たに「父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童」として対象となった児童を、施行日において現に監護し、養育している者が、公布の日までの間に受給者証の交付申請をしたときは、受給者証の始期は平成24年8月1日からとする。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成30年以後の所得による制限から適用し、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成30年以後の所得制限について適用し、平成29年以前の所得制限については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定、第18条の改正規定(「前条」を「前条第1項」に改める部分に限る。)及び様式第3号の改正規定並びに次項の規定は、令和5年1月1日から施行する。
(毛呂山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 毛呂山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年毛呂山町規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第9条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |