○毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成4年3月21日
告示第14号
(目的等)
第1条 この要綱は、障害者に対して、自動車運転免許(原動機付自転車免許を除く。以下「免許」という。)の取得に要した費用の一部を補助することにより、障害者の自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる障害者は、毛呂山町に住所を有し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定され療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の合計額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 障害者運転免許取得実施計画書
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、免許取得後速やかに毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 障害者自動車運転免許取得経費支出証明書
(2) 運転免許証の写し
(交付請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、免許取得後に補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第85号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の毛呂山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
基準額 | 対象経費 |
1件につき 180,000円 | 都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する、入学金・教習料・教習コース使用料・技能検定料及び受験料 |