○毛呂山町障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成4年3月21日
告示第12号
(目的等)
第1条 この要綱は、障害者に対し、自動車の改造に要する費用を補助することにより障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる障害者は、毛呂山町に住所を有し、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。))の運転免許証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 補助金の交付の申請のあった月の属する年の前年(1月から7月までの間においては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額をいう。)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象障害者が就労等に伴い自動車を運転するために必要な自動車の改造費で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 障害者自身が所有し、又は所有することとなる自動車の改造費であること。
(2) 自動車の操行装置及び駆動装置等の一部の改造費であること。
(補助金)
第4条 補助金の額は、前条第2号の改造費の額と10万円のうち、いずれか少ない額を上限として町長が定める額とする。
2 補助金の交付は、自動車を2台以上所有する場合は、そのうち1台を対象とし、1車両につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自動車改造実施計画書
(2) 自動車改造経費見積書
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合を除く。)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、毛呂山町障害者自動車改造費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 自動車改造実施報告書
(2) 自動車改造費の支払を証明する書類(領収証等)(割賦契約等で支払が完了していない場合は、支払に係る契約書及び初回支払分の領収証)
(交付請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、毛呂山町障害者自動車改造費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第84号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町障害者自動車改造費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の毛呂山町障害者自動車改造費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。