○毛呂山町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱
平成4年3月21日
告示第13号
(目的等)
第1条 この要綱は、重度身体障害者の居宅における環境の改善整備のための経費の一部を補助し重度身体障害者の日常生活の利便を図り、もって重度身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 毛呂山町に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害部位が下肢又は体幹にあり、障害の程度が1級又は2級に該当する者
(3) 補助対象者が属する世帯の最多収入者の所得税額が100,500円以下である者。なお、1月から6月までの申請は、前々年の所得に基づく所得税額により、7月から12月までの申請は、前年の所得に基づく所得税額により審査する。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める対象障害者の居宅の設備、構造等について当該障害者に適応するように改善整備を図るために必要な経費とする。ただし、老朽化に伴う改善又は新築、増築、改築並びに介護保険及び日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を除く。
(補助金の額)
第4条 この制度の利用は1人につき1回限りとし、補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の合計額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 重度身体障害者居宅改善整備費補助金事業計画書
(3) 工事見積書及び見取図
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了後速やかに毛呂山町重度身体障害者居宅改善整備費補助金実績報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 居宅改善整備費の支払を証明する書類(領収証等)
(2) 改造部分の工事前及び工事完了後の写真
(交付請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了後に補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町重度身体障害者居宅改造整備費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第190号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の毛呂山町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
基準額 | 対象経費 |
1件につき 360,000円 | (1) 門、玄関、屋内各出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造 (2) 居室、台所、浴室、洗面所、便所等の使用を確保するための改造 (3) 前2号の通行の円滑、使用の確保又はこれらの安全のために必要な設備の取付整備 |