○毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成10年12月21日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施に関する規則(平成12年毛呂山町規則第21号。以下「規則」という。)に基づき、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(規則第3条第1項の規定に基づき登録された団体に限る。以下「登録団体」という。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、基準単価(1時間当たり950円を限度として登録団体が定める利用者負担額)に登録団体を利用した者の年間利用時間(障害者1人当たり年間150時間を限度とする。)を乗じて得た額に2を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業登録利用者実績報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限はサービスを提供した月の翌月の末日までとする。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた登録団体があるときは、登録団体を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成11年1月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、改正前の告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成10年12月21日 告示第75号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成10年12月21日 告示第75号
令和4年3月31日 告示第55号
令和5年10月4日 告示第176号