○毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成10年12月21日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施要綱(平成10年毛呂山町告示第74号。以下「実施要綱」という。)に基づき、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(実施要綱第2条の規定に基づき登録された団体に限る。以下「登録団体」という。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、埼玉県心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱別表に定める利用者負担額(1時間当たりの最高額)と登録団体が定める利用者負担額(1時間当たりの基準単価)を比較して少ない額に2を乗じて得た額に、登録団体を利用した者の利用時間(障害者1人当たり年間150時間を上限とする。)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 登録団体は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業登録利用者実績報告書(様式第3号)を翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた登録団体があるときは、登録団体を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成11年1月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

提出期限

4月から6月まで

7月31日

7月から9月まで

10月31日

10月から12月まで

1月31日

1月から3月まで

3月31日

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毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成10年12月21日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)