○毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施に関する規則

平成12年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で障害者及びその家族の介護需要に応じて、迅速・柔軟に移動、介護及び一時預かり等のサービスを、一対一の個別に提供する民間団体(以下「団体」という。)の行う事業について必要な事項を定めることにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(運営主体)

第2条 この事業を運営する主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人

(2) 障害者の福祉を目的とする非営利団体

(登録)

第3条 この事業を実施する団体は、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業登録団体申請書(様式第1号)により申請し、町長が登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、毛呂山町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、登録団体の利用が適当であると町長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定された者

(5) 医師により発達に障害があると診断された者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める児童を含む。)

(利用手続等)

第5条 利用対象者は、登録団体を利用するときは、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用者登録申請書(様式第2号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録した者(以下「登録利用者」という。)に対して毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用者票(様式第3号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 登録利用者は、利用者票を携帯し、登録団体への利用申込時には、登録団体に提示しなければならない。

4 登録利用者1人当たりの利用時間は、年間150時間を限度とする。ただし、利用者票の交付日が年度の途中となったときは、150時間を月割りによって算出した時間を利用時間の限度とする。

5 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

6 登録団体は、登録利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(届出義務)

第6条 登録利用者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたとき又は団体の利用を中止しようとするときは、速やかに毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用者登録変更・中止届(様式第4号)に利用者票を添えて届け出なければならない。

2 登録利用者は、利用者票を損傷し又は紛失したときは、直ちに毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用者票再交付申請書(様式第5号)を提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。

(傷害保険の加入)

第7条 登録団体は、サービスの提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(連携等)

第8条 登録団体は、町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(事業に対する補助)

第9条 町長は、登録団体の運営に要する経費に対して、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(会計状況等の公開)

第10条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又は保護者の承諾があった場合は、この限りではない。

(書類の整備等)

第12条 登録団体は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、第9条に規定する補助金の交付に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(状況報告)

第13条 登録団体は、町長の要求があったときは、この事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(指導監査の実施)

第14条 町長は、この事業の適正な運営を確保するため、補助金を交付している登録団体に対して指導監査を行うことができる。

(登録団体の取消し)

第15条 町長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。

(1) 登録申請内容又は事業報告内容に虚偽がある場合

(2) 事業の実施に関し、不正な行為がある場合

(3) その他、事業実施団体として不適切と判断される場合

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施に関する規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)