○毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)又はその家族に対し、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業実施に関する規則(平成12年規則第21号。以下「規則」という。)に基づき、民間団体(規則第3条の規定に基づき町長が登録した民間団体に限る。以下「登録団体」という。)が行う施設による一時的な介護、介護人の派遣又は障害者の外出の援助等のサービスに係る利用料の一部を補助し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、規則第4条に規定する障害者で、規則第5条第1項の規定による登録をし、登録証を交付されたもの及びその家族とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、250円に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、障害者1人当たり年間150時間を限度とする。

(補助金の交付の方法)

第4条 補助金の交付は、補助額を登録団体に支払うことによって行う。この場合において登録団体は、対象者が当該登録団体を利用した月の翌月の末日までに、毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用料補助金請求書(様式第1号)による請求書を町長に提出するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 この要綱による補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段によって補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

毛呂山町障害児(者)民間団体生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第26号
平成19年3月30日 告示第57号
令和4年3月31日 告示第55号