○毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付要綱

平成13年3月28日

告示第27号

(目的等)

第1条 この要綱は、在宅の聴覚障害者等に対し、ファクシミリに使用する用紙及びインク(以下「ファクシミリ用紙等」という。)の購入に要する費用について補助金を交付することにより、聴覚障害者等の社会参加と自立更生の促進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する学齢児以上の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚若しくは平衡機能又は音声機能若しくは言語機能若しくはそしゃく機能の障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段としてファクシミリの必要性があるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ファクシミリ用紙等の購入費の額とし、1年度内に3,000円を限度とする。

(交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、購入後速やかに毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付申請書(様式第1号)及び毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還については、規則第17条及び第18条の規定によるものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第7条 補助金の交付の手続については、規則第16条の規定により、規則第12条に規定する実績報告及び規則第13条に規定する補助金等の確定を省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第21号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第191号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和6年告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町聴覚障害者等ファクシミリ用紙等購入費補助金交付要綱

平成13年3月28日 告示第27号

(令和6年8月2日施行)