○毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和54年9月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 受給資格者の住民税課税に関する証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給制限の審査)
第5条 条例第7条第1項第3号の規定による市町村民税の課税により支給制限となる者の課税状況については、毎年8月に前年所得を審査し、その結果を在宅重度心身障害者手当課税状況審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 第3条の規定による申請時における市町村民税の課税により支給制限となる者の課税状況については、申請日の属する月の前年所得(その申請日の属する月が1月から6月又はその申請日が7月1日にあっては前々年所得)を審査する。
3 前2項に規定する課税状況の審査結果については、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給に適用するものとする。
(変更届等)
第6条 受給者は、氏名又は住所等に変更があったときは、在宅重度心身障害者手当受給変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(支給時期等)
第7条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 毛呂山町在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和49年毛呂山町規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。
この場合、町長は、この規則第3条の認定による通知をしなければならない。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。
3 この規則の施行の際に、改正前の毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
「超重症心身障害児」とは、重症心身障害児のうち、運動機能が座位までであって、かつ、以下のスコア表の各項目に規定する状態が6月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上の障害児とする。
項目 | 点数 |
1 レスピレーター管理※1 | 10点 |
2 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助)※2 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む。)※2 | 5点 |
9 胃ろう・腸管栄養※2 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(胃ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)※3 | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、胃ろう・腸管栄養のいずれかを選択
※3 人工膀胱を含む。